業務内容

土地の登記

土地の登記

土地の登記は、あなたの大切な財産を守る第一歩。正確・安心な手続きを専門家がサポートします。


1.土地を購入した人
登記簿面積と実際の面積が相違する場合が多い為、正確な面積に登記します。
2.土地の境界を明確にしたい人
売却や相続に備えて、隣地との境界を調査・確定したい人。
3.土地を分筆・合筆したい人
土地を分けたりまとめたりして、用途に応じた登記を希望する人。
建物の登記

建物の登記

建物の登記は、暮らしの証を形にする大切な手続き。安心・確実にお任せください。


1.新築した人
新しく家やビルを建てた際の、建物の表題登記。
2.増改築を行った人
建物の増改築を行い、変更内容を登記簿に反映させます。
3.建物を取り壊した人
取り壊した建物の登記を抹消し、登記簿を閉鎖します。
測量業務

測量業務

正確な測量は、土地の価値と安心の土台づくり。信頼の技術で境界を明確にします。


1.土地を売買する人
売買前に土地の面積や境界を正確に把握します。
2.土地を分筆・合筆したい人
土地を分けたりまとめたりするために、正確な測量を。
3.相続した土地を整理したい人
遺産分割や相続登記の前に、土地の境界や面積を明確に。
4.隣地との境界でトラブルがある人
境界線に関するトラブルや不安を解消したい。
5.建物を建てる予定の人
設計や建築に必要な正確な土地情報を得るために、事前に測量。
行政書士業務

行政書士業務

行政書士業務は、多岐にわたり、全ての行政書士業務を行っている事務所は、少ないです。弊社は、農地・土地の許認可業務を専門で、行っています。


1.畑を購入したい
農地を取得する場合、農地法3条申請が、必要になります。
農地は、5000㎡以上持っていないと、取得できませんでしたが、2023年4月下限面積が撤廃された事により、1㎡からでも取得できるようになりました。
下限面積撤廃に伴い、家庭菜園、土地を購入する際、隣地の農地も取得することなどが増えています。
2.農地を農地以外(宅地等)にしたい
農地を農地以外にする場合申請が、市街化区域以外は、制限がかかっており、農地以外に転用する事が、自分で行う事が難しい場合が多いです。
3.みなし道路申請
道路が4m未満の場合、道路センターから2m下がる必要があり、測量(土地家屋調査士業務)、みなし道路申請(行政書士業務)が必要です。
4.住宅に接している道路が私道路の場合
建築基準法上の道路に接道している必要がありますが、建築基準法43条の接道義務をみたす事により、建築でき、当社では、隣接同意・申請測量をワンストップで行う事ができます。

土地家屋調査士

&

行政書士

土地家屋調査士とは

土地家屋調査士とは、土地や建物の所在・形状・面積を調査・測量し、不動産登記のための書類作成や申請を行う専門家です。

測量業務

土地の境界や面積を正確に測量し、トラブル防止や登記の基礎資料を作成。

表題登記

建物の新築・増築・取り壊しなどに伴う登記(表題登記)を申請できます。

境界確認

土地の所有者同士の立ち会いを行い、境界を明確にして書面にまとめます。

行政書士とは

行政書士とは、官公署への許認可申請や契約書作成など、法律に基づく書類作成手続きを代行する国家資格者です。弊社では、農地転用・開発許可等の業務を専門で行っています。

許認可申請

農地転用、開発許可等の申請を官公署に申請します。

書類作成

契約書・遺言書・内容証明など、法的な文書を作成します。

相談業務

建築地に建物が建築できるか等の相談に対応します。