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金属やプラスチックなどを保管する場合の条例が、定められ、令和7年1月1日の前から屋外保管事業場を設置している事業者は、令和7年12月31日までに届出を行う事により、設置許可を受けた事とみなす、みなし許可が得られますので、期限ぎりぎりだと間に合わない可能性があり、ご自身での申請は難しいと思いますので、行政書士へ依頼する事をおすすめします。https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16045b/scrap-jourei.html